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自由診療

自由診療は、まずは高額です。保険適用の医療費があったとしても、保険適用外の医療費と併用はできないので、全てが自己負担になるためです。自由診療は、安全性や効果が、研究データとなって確認されていないものがあります。
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患者申出療養

患者申出療養は、未承認治療の治療費は、保険適応外ですので、100%自己負担となります。申請して実施可能と判断されれば、治療費の保険適用外の費用と、検査や診察などの保険適用の費用が併用できるという制度です。
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高額療養費の多数回該当と世帯合算

多数回該当とは、過去12ヶ月での4回目以降をいい、上限額が下がります。世帯合算とは、同一医療保険の家族で自己負担額を合算できることです。同じ医療保険の家族の自己負担額が1ヶ月の自己負担額が21,000円以上の場合に合算できるしくみです。高額療養費は2年前まで遡って申請できます。
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選定療養

選定療養とは、保険診療と併用できる保険外診療で、一部は病院で独自に設定されています。例としては、紹介状がない場合の初診・再診の料金、差額ベッド代、時間外診療など病院が独自で設定するものや、多焦点レンズを用いた白内障手術、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品、歯科の金合金など、材料費や薬代が保険外負担分となるものなどがあります。
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介護休業給付

介護休業給付は賃金が80%未満で最長93日間給付されます。3分割できます。給付の要件は、2年間に被保険者期間が12ヶ月以上です。
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雇用保険の基本手当

基本手当とは失業保険や失業手当のことです。基本手当は、自己都合で退職したの場合、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上ある場合に受給できます。
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高額療養費

高額療養費制度は、年齢や前年度の所得に応じた自己負担上限額までの支払いで済むという制度です。適用されるのは、保険適用の医療費、薬代などです。マイナ保険証で病院や薬局が自動で合算され、上限額以上の支払いは不要になります。
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医療費控除

医療費控除の対象となるものは国税庁のホームページで確認を。ストマ用装具は、主治医の証明書があれば対象となります。
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介護保険

第1号被保険者は、65歳以上で、要介護・要支援である場合に給付されます。第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で、「末期がん」など特定の疾病である場合に給付されます。認定は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階、ケアプランの作成は、要支援は地域包括支援センターで作成、要介護はケアマネージャーが作成します。
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任意継続被保険者制度

任意継続被保険者制度は、退職後2年加入を継続でき、メリットは扶養家族分の保険料がかからないこと、デメリットは保険料が退職時の標準報酬月額を基に算出されるため所得による変動はないことです。