がん看護専門看護師の神津三佳です。
高額療養費の自己負担額を考えるときに、多数回該当と世帯合算というしくみを知っているとよいと思います。
多数回該当とは、過去12ヶ月での4回目以降
12ヶ月以内に3回以上、高額療養費の自己負担上限額を超えると、4回目からは多数回該当となり上限額が下がります。
マイナ保険証では、自動で多数回該当となりますが、限度額適用認定証は、申請後に払い戻しとなります。
世帯合算とは、同一医療保険の家族で自己負担額を合算できること
世帯合算は、同じ医療保険の家族の自己負担額が1ヶ月の自己負担額が21,000円以上の場合に合算できるしくみです。
ただし、これは69歳以下の場合です。
70歳以上は、上限額が外来と入院と分けて考えるので、この限りではありません。
自分の複数の医療機関での自己負担額を合算することもできます(同一人合算)。
マイナ保険証や限度額適用認定証では世帯合算が行えないので、保険者に申請が必要です。
高額療養費は2年前まで遡って申請できる
世帯合算や多数回該当の申請をし損ねた場合は、2年以内ならば、申請できます。
