がん看護専門看護師の神津三佳です。
患者申出療養(かんじゃ・もうしで・りょうよう)制度は、未承認の治療を受けたい場合に検討されることがあります。
申請が受理されれば、未承認の治療費用(保険適用外)と、検査等の費用(保険適応)を併用できます。
申出療養を申請できる技術は、厚生労働省のホームページで確認できる
患者申出療養を申請できる技術は、限定されています。
2025年9月現在、5つです。
例として、その1つを引用します。
「遺伝子パネル検査を受け、 actionable な遺伝子異常を有することが判明した患者の申出に基づき 、当該遺伝子異常に対応する適応外薬を患者申出療養制度に基づいて投与すること」
actionableとは、遺伝子異常に対応する治療(薬)が存在しているということです。
患者申出療養を申請しても、未承認治療にかかる費用は保険適用外
未承認治療の治療費用は、保険適応外ですので、100%自己負担となります。
患者申出療養を申請して受理されると、治療費の保険適用外の費用と、検査や診察などの保険適用の費用が併用できるという制度です。
治療の計画書を臨床研究中核病院の医師に作成してもらう必要がある
行いたい治療の計画書を臨床研究中核病院の医師に書いてもらう必要があります。
臨床研究中核病院は、全国に16施設です。
厚生労働省のホームページに臨床研究中核病院の一覧があります。
まずは、おかかりの病院の主治医に相談します。
計画書を国が審議する
作成された計画書を国が審議します。
提出から6週間以内に結果が出ます。
実施可能と判断されれば、保険適用外で実施可能
実施可能と判断されれば実施でき、治療費の保険適用外と、検査や診察などの保険適用が併用可能となります。
本来は、保険適用外と保険適用の診療は同日に併用できませんが、患者申出療養によって併用できるようになるということです。
