オンライン家庭教師、がん看護専門看護師の神津三佳です。
退職する際に、それまでの健康保険を最長2年間継続できます。
任意継続被保険者制度で退職後2年加入を継続できる
任意継続被保険者制度は、退職後でもそれまでの健康保険や福利厚生を2年間継続できる制度です。
保険料は全額自己負担となります。
傷病手当金と出産手当金はありません。
メリットは扶養家族分の保険料がかからないこと
国民健康保険には、扶養という概念がありませんので、
保険が変わることで、20歳以上の家族がいれば、国民健康保険に各自入る必要があります。
デメリットは保険料が退職時の標準報酬月額を基に算出されるため所得による変動はないこと
国民健康保険は前年の所得に基づいて算出されます。
任意継続被保険者制度は、退職時から最大2年間は、変わりません。
任意継続被保険者制度を利用できる要件
資格喪失日(退職)から20日以内に申し出ること、資格喪失日までに2ヶ月以上継続して保険料を支払っている、の両方を満たした場合に継続できます。