オンライン家庭教師、がん看護専門看護師の神津三佳です。
介護休業給付は、雇用保険に加入している人で、介護休業中、賃金が80%未満になった場合に受けることができます。
介護休業給付は賃金が80%未満で最長93日間給付される
賃金が80%未満になった場合に、最長93日間支給されます。
介護休業給付の額は、休業開始時賃金の2/3程度です。
給付は3回まで分割できます。
給付の要件は、2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
給付の要件は、介護休業開始前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上ある場合です。
受給手続きは、原則として事業主が行うことになっていますが、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うこともできます。
在職中の事業所を管轄するハローワークで手続きを行います。
必要書類は厚生労働省のホームページで確認できます。