オンライン家庭教師、がん看護専門看護師の神津三佳です。
傷病手当金は、療養のために働けないときの現金支給です。
雇用先の健康保険に加入している場合に傷病手当金が支払われる
傷病手当金は、雇用先の健康保険に加入している場合に、病気休業中に支払われます。
被扶養者や、国民健康保険、後期高齢者は、対象ではありません。
支給は通算で1年6ヶ月
支給開始は、療養のために連続して3日以上、休業した4日目からで、通算1年6ヶ月です。
支給額はおよそ3分の2程度です。
退職後も支給を受けられる場合がある
支給開始後に退職した場合、退職日までに1年以上継続して保険料を支払っている、退職日に就労していない、の両方を満たせば、1年6ヶ月間支給されます。
社会保険に関して、社会保険労務士の無料電話相談やがん相談支援センターを利用することもできます。
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