オンライン家庭教師、がん看護専門看護師の神津三佳です。
介護保険の保険料は40歳から徴収が開始します。
第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満
第1号被保険者は、65歳以上で、要介護・要支援である場合に給付されます。
第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で、「末期がん」など特定の疾病である場合に給付されます。
保険料は、第1号被保険者は年金から天引き、第2号被保険者は医療保険の保険料に加算
保険料の徴収は、第1号被保険者は年金から天引き、第2号被保険者は医療保険の保険料に加算されています。
認定は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階
給付を受けるには、市町村に認定を申請をして、認定を受けます。
認定は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階です。
ケアプランの作成は、要支援は地域包括支援センター、要介護はケアマネージャー
認定後、ケアプランが作成されます。費用はかかりません。
ケアプランの作成は、要支援は地域包括支援センターで作成、要介護はケアマネージャーが作成します。
自己負担は1割
介護サービス費用の1割が自己負担です。
所得によっては2〜3割の場合もあります。