Blog 遺伝カウンセリング加算から遺伝性疾患療養指導管理料へ 2026年度の診療報酬改定で遺伝性疾患療養指導管理料が新設されました。医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合、300点。医師が遺伝子検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合、初回700点、2回目200点。それぞれ1人1回ずつ算定です。 2026.08.09 Blog