遺伝カウンセリング加算から遺伝性疾患療養指導管理料へ

がん看護専門看護師の神津三佳です。

2026年度の診療報酬改定では、遺伝性疾患療養指導管理料が新設されました。

遺伝カウンセリング加算と遺伝性腫瘍カウンセリング加算の廃止

これまでは、遺伝カウンセリング加算と遺伝性腫瘍カウンセリング加算でした。

どちらも月1回1000点。

遺伝カウンセリング加算は、遺伝性疾患が疑われる場合の遺伝学的検査の結果開示時に算定。

遺伝性腫瘍カウンセリング加算は、がん遺伝子パネル検査の二次的所見ありの場合、つまり遺伝性腫瘍が疑われる結果開示時に算定でした。

遺伝性疾患指導管理料は検査前・検査後初回・2回目の3段階

新設の遺伝性疾患指導管理料は、3段階の枠組みです。

医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合、300点。

医師が遺伝子検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合、初回700点、2回目200点。

それぞれ1人1回ずつ算定です。

2回目はライフステージの変化時などを想定しています。

出典

日本人類遺伝学会 日本遺伝カウンセリング学会 遺伝カウンセリング実施に関するガイダンス(2025年10月策定)

日本医学会 医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(2011年2月策定)

厚生労働省 令和8年度診療報酬改定 12. 重点的な対応が求められる分野 (がん・難病・感染症)