非がん患者に対する緩和ケア

がん看護専門看護師の神津三佳です。

2026年度の診療報酬改定では、末期腎不全や末期呼吸器疾患が緩和ケア診療加算の対象に加わりました。

2026年度診療報酬改正で見直された4項目

2026年度診療報酬改定で見直されたのは以下の4項目です。

  • 緩和ケア診療加算
  • 外来緩和ケア管理料
  • 在宅麻薬等注射指導管理料
  • 緩和ケア病棟管理料

それぞれ対象が見直されています。

緩和ケア診療加算と外来緩和ケア管理料

緩和ケア診療加算とは、入院中に身体や精神の症状緩和のために緩和ケアチームによる診療を受けた場合に算定されるものです。

外来緩和ケア管理料とは、外来で症状緩和のために診療を受けた場合に算定されるものです。

これらの対象は、これまで、悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群(AIDS)、末期心不全でした。

ここに、末期呼吸器疾患と末期腎不全が加わりました。

ここでの末期腎不全は、透析療法の実施の有無は問いません。

在宅麻薬等注射時指導管理料

在宅麻薬等注射指導管理料とは、症状緩和のために在宅で麻薬等を注射で投与する場合に算定されるものです。

これまでの対象は、悪性腫瘍、心不全、呼吸器疾患でしたが、ここに、腎不全が加わりました。

緩和ケア病棟管理料

緩和ケア病棟管理料とは、緩和ケア病棟に入院する際に算定されるものです。

これまでの対象は、悪性腫瘍、AIDSでしたが、ここに、終末期の末期腎不全が加わりました。

ここでの終末期の末期腎不全とは、慢性腎臓病重症度分類stage5かつ、透析の差し控えや中断を意思決定した方です。

出典

厚生労働省 令和8年度診療報酬改定 12. 重点的な対応が求められる分野 (がん・難病・感染症)

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